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在宅医療Q&A
「在宅」とは、自宅のことですか?
自宅は勿論ですが、特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・有料老人ホーム・ケアハウス・グループホーム・サービス付き高齢者住宅等の居住系介護施設に入所されている方も在宅に含まれます。
在宅医療(訪問診療)についての相談や説明を受けたいとき、どうすればいいですか?
あるいは、かかっている病院の地域連携室や相談室のソーシャルワーカー(医療相談員)に、在宅医療(訪問診療)の具体的な内容について尋ねてみてください。
また、地元の地域包括支援センター・ケアマネジャー・訪問看護師に気楽に相談されるのもいいでしょう。
在宅をうけたいと思ったとき、何をすればいいですか?
① 現在かかりつけ医が見える方は、その医師にご相談ください。在宅医療(訪問診療)を行っている開業医であればそのまま在宅でも継続して医療をうけることができます。
② 病院に入院中または通院中で、現在のかかりつけ医が在宅医療(訪問診療)を行なっていない場合は、かかっている病院の主治医、地域連携室または相談室のソーシャルワーカー(医療福祉相談員)、に相談してください。
③ かかりつけ医がいない、在宅主治医の心当たりがない場合は、各務原市医師会へご相談いただくか、「各務原市生活支援マップ~在宅医療ガイドブック~」や各務原市医師会のホームページに掲載されている施設の情報を参考にしてください。
(2) ケアマネジャー(介護支援専門)を選びましょう。
ケアマネジャーは介護保険を使って、在宅での療養に必要なケアプラン作成や介護サービスの調整を行います。
ケアマネジャーは、かかりつけ医や地域包括支援センターや病院の地域連携室などで紹介してもらえます。医師とケアマネジャーはそれぞれ独立した役割ですが、お互いの情報を共有しながら最適な在宅医療(訪問診療)を提供します。
どんな病気でも在宅医療は可能ですか?
在宅医療(訪問診療)は可能です。
急性期の治療で症状ががんでも積極的な治療をしない場合、脳卒中の後遺症でリハビリを必要とするような場合、神経難病で状態が安定している場合、在宅酸素療法(HOT)を行っているが通院が困難な場合、また認知症など若年者や小児を含む全ての年代の方を対象に、さまざまな疾患に対応しています。
特にがんの緩和ケアでは、麻薬などを使った痛みの管理は在宅でも十分に可能になっており、酸素吸入が必要なケースや24時間の持続点滴が必要なケースでも対応できるようになってきました。
どのような病気、どのような医療処置に対して対応が可能かは医療機関によって異なります。「在宅医療Q&A」の「Q1-A1」の相談窓口などでご相談ください。
「訪問診療」と「往診」はちがうのですか?
「訪問診療」とは、自宅で療養を行っている患者さんで、通院による療養が困難な場合に、あらかじめ医師と患者さんとの間で同意を得たうえで、計画的な医学管理のもとに定期的に訪問をして診療を行うことです。「往診」とは、通院できない患者さんの要請を受けて、医師がその都度自宅に趣き診療する臨時診療のことです。
在宅医療(訪問診療)では、訪問看護が大事だと聞きましたが、具体的にはどのような役割をされるのですか?
訪問看護師は医師の指示で、日常生活面での療養生活を医療・介護の視点で具体的に支えてくれます。在宅主治医が訪問看護を必要と考えた時、自院のスタッフもしくは適切な訪問看護ステーションを紹介してくれます。
在宅医療を受けながら、病院へ通院することは可能ですか?
可能です。日頃の治療は、かかりつけ医で受けて、数ヶ月に1回、病院で通院して診察を受ける方も少なくありません(主治医二人制)
在宅医療(訪問診療)に移っても同じ医療は受けられますか?
退院して在宅医療(訪問診療)に関わるスタッフが参加し、病院内で『退院前カンファレンス』が開かれます。このカンファレンスでは、情報提供書などで病院のスタッフと在宅医療(訪問診療)に関わるスタッフの今後の連携について確認され、病院での医療環境を在宅でも適切に維持できる体制が話し合いされます。自宅療養における医学的管理方法、病院で使用している薬や点滴の確認、退院から自宅までの介護タクシーの手配や自宅に戻ってすぐ利用できるための介護用ベッドの手配、場合によっては在宅医療(訪問診療)や訪問看護の日程調整などです。
退院のめどが立つと病院主治医、病棟看護師、(緩和ケアチーム)、在宅主治医、訪問看護師、ケアマネジャー、(訪問薬剤師、訪問介護事業者、福祉用具貸与事業者)など、今後退院したらもう入院はできないのでしょうか?
在宅療養中に肺炎になり入院が必要となることがあったり、あるいは在宅ではできない検査を行うために入院することもあるため、退院する際にその旨病院の主治医にお聞きください。在宅療養中に在宅主治医の要請があれば入院できる制度ができ、簡単な覚書書を交わすことがあります。
急変時はいつでも先生は往診してくれるのでしょうか?
在宅医療(訪問診療)開始時にご確認ください。急変時はまず訪問看護ステーションに連絡してください。
24時間対応が可能な医療機関の場合、訪問看護師が状況を把握して必要あれば在宅主治医と連絡をとります。多くの在宅主治医は休日や夜間でも連絡がつく体制をとっています。出張等でかけつけることが困難な場合でも、連携している医師に代理を依頼することができる体制をとっています。
24時間対応が困難な医療機関の場合、事前に急変時の対応を訪問主治医と決めておいてください。
在宅での看取りは可能でしょうか?
在宅医療(訪問診療)開始にあたり、在宅主治医は、ご家族と十分な意見交換を行い、看取りの心構えなどについて助言させていただきます。
ご本人、ご家族にその意思があれば不可能な事例はありません。家で死ぬために帰るのではありません。残された時間をご本人が有意義にご家族と過ごし、良き思い出を作るため、スタッフは黒子となって支えます。従って、看取りの瞬間に医師がいなくてはいけませんか?
在宅主治医が臨終に間に合わなくても、病気の経過があり、その病気で亡くなったことが明らかであれば死亡診断書が発行できます。法的には24時間以上たっていても診察をすれば発行できます。死期が想定できる時は、医師が今後の看取りのあり方やその過程を事前に十分に説明してくれますので、よくご相談ください。時間帯によっては、人生の終演を告げる幕が下り、その感動を十分に堪能された後、ゆっくりご連絡していただければ十分です。その際、ご家族は息を引き取られた時間を覚えておいてください。
在宅医療(訪問診療)の医療費はいくらかかるのですか?
在宅医療(訪問診療)にかかる費用は、医療保険によって支払われるものと、必要に応じて支払うものに大別されます。医療保険によって支払われる費用については、上限額が定められているので、一般的な高齢者の場合、おおきな負担にはなりません。ただし、医療保険の種類や所得などによって自己負担の割合が異なります。在宅医などに相談して下さい。
① 医療保険によって支払われる費用
訪問診療:定期的に訪問した場合の診療費
往診 :患者からの求めに応じ訪問した場合の診療費
訪問看護:看護師が訪問した場合の費用
薬代や検査にかかる費用、その他特別な医療にかかる費用
② 必要に応じて支払う費用
包帯、ガーゼなどの材料費や訪問にかかる交通費
介護保険サービスの費用