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介護保険について

介護保険とは

介護保険は市町村が運営し、40歳以上の全員が加入します。
介護を必要とする状態になっても、自立した生活ができるよう、高齢者の暮らしを社会全体で支える仕組みです。

介護保険サービスの加入者

40歳以上の全員が加入し、年齢で2種類の被保険者に分かれます。

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
    1人に1枚ずつ保険証が交付され、日常生活において介護や支援が必要であると「認定」を 受けた場合に介護サービスが受けられます。
  • 40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)
    介護保険で対象となる病気(下記の特定疾病)が原因で、介護や支援が必要であると「認定」を受けた場合に介護サービスが受けられます。

介護保険で対象となる病気(特定疾病)には、次の16種類が指定されています

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 脊柱管狭窄症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 初老期における認知症
  • 脳血管疾患
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 関節リウマチ
  • 閉塞性動脈硬化症
  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

サービスを受けるには

介護保険を利用するときは、利用者がどのくらい介護サービスが必要か、などを判断する「要介護認定」を受ける必要があります。
(注)介護認定を受けていない方(非該当の方)は、市独自の福祉サービスをご利用いただけます。くらしの情報「高齢者福祉」のページをご覧ください。

くらしの情報「高齢者福祉」ページへ

要介護認定を受けるまでの手続き(申請)

介護保険課の窓口にて、要介護・要支援認定申請書に必要事項を記入し、申請をします。
医療機関に入院中の方は、退院のめどがつくのを待って申請してください 。申請は、本人または家族のほかに、居宅介護支援事業者や地域包括支援センターや介護保険施設に代行してもらうことができます。
 40歳から64歳の方は16種類の特定疾病に該当している必要がありますので、主治医にご確認のうえ、申請してください。

申請に必要なもの
  • 65歳以上の方(第1号被保険者):介護保険被保険者証
  • 40歳~64歳の方(第2号被保険者):加入する医療保険の被保険者証
「申請書等」の入手方法

介護保険課窓口(058-383-1970)へお問い合わせ下さい。

要介護認定を受けるまでの手続(調査)

心身の状態を調査します。

訪問調査

認定調査員が訪問して、介護を必要とする方の心身の状態などを調査します。 調査項目は、全国共通です。

主治医の意見書

市の依頼により、介護を必要とする方の主治医が医学的な見地からの意見書を作成します。
(注)主治医がいない場合は、市が指定した医師の診断を受けていただきます。

要介護認定を受けるまでの手続き(審査)

一次判定

訪問調査の結果や、主治医意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定 を行います。

ニ次判定 (介護認定審査会)

一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

要介護認定を受けるまでの手続き(認定)

審査の結果、介護を必要とする方の要介護度が決まり、申請から原則 30日以内に要介護認定結果を通知します。

要介護・要支援の区分

要支援1

  • 心身の状態(例):日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴などに一部介助が必要
  • 利用できるサービス:介護予防サービス

要支援2

  • 心身の状態(例):排泄、入浴などに一部介助が必要
  • 利用できるサービス:介護予防サービス

要介護1

  • 心身の状態(例):排泄、入浴などに一部介助が必要で、心身の状態が不安定、または認知機能の障害により、介護予防サービスの利用などの理解が困難。
  • 利用できるサービス:介護サービス

要介護2

  • 心身の状態(例):立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などに多くの介助が必要。
  • 利用できるサービス:介護サービス

要介護3

  • 心身の状態(例):立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などに多くの介助が必要。
  • 利用できるサービス:介護サービス

要介護4

  • 心身の状態(例):排泄、入浴、衣服の着脱など、日常生活に全面的介助が必要。
  • 利用できるサービス:介護サービス

要介護5

  • 心身の状態(例):意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要。
  • 利用できるサービス:介護サービス

自立(非該当)

介護保険のサービスは受けられませんが、市が行う地域支援事業などのサービスを受けることができます。
(注)認定結果に不服がある場合には「岐阜県介護保険審査会」に通知があった日の翌日から60日以内に申立てができます。
(注)初回認定の有効期限は、原則として6カ月間です。認定の効力は申請日にさかのぼります。

サービスにかかる利用料

原則として1割の自己負担で利用できます。
居宅サービスは要介護度ごとに利用できる上限額が決められています。限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割の自己負担です。
(注)限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。

  • 平成27年8月から一定以上所得がある方については、自己負担の割合が2割になります。

サービス1. 居宅サービス

保険給付として、その費用が支払われる「居宅サービス」とは、次の13のサービスをいいます。

1.訪問介護
介護福祉士や訪問介護員によって提供される入浴、排泄、食事等の介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスをいいます(ただし、「夜間対応型訪問介護」にあたるものを除きます)。
訪問介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。

2.訪問入浴介護
居宅を訪問し、持参した浴槽によって行われる入浴の介護をいいます。 訪問入浴介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。

3.訪問看護
看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士が居宅を訪問して行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行うサービスをいいます。
訪問看護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。ただし、主治医が、利用者の病状が安定しており、訪問看護が必要だと認めた場合に限ります。

4.訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士という専門職が、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)を訪問して行われる、心身の機能の維持回復、日常生活の自立を助けることを目的とするリハビリテーションをいいます。
訪問リハビリテーションを利用できるのは、居宅で生活を送る、「要介護」と認定された人です。ただし、主治医が、利用者の病状が安定しており、サービスの利用が必要だと認めた場合に限ります。

5.居宅療養管理指導
病院や診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師などによって提供される、療養上の管理及び指導などをいいます。
居宅療養管理指導を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。

6.通所介護
老人デイサービスセンターなどで提供される、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス及び機能訓練をいいます(ただし、認知症対応型通所介護に当たるものを除きます)。利用者は老人デイサービスセンターなどを訪れてこれらのサービスを受けます。 通所介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。

7.通所リハビリテーション
介護老人保健施設、病院や診療所で提供される、利用者の心身機能の維持回復、日常生活の自立を助けることを目的とする、リハビリテーションをいいます。利用者は介護老人保健施設などを訪れてこれらのサービスを受けます。
通所リハビリテーションを利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。ただし、主治医が、利用者の病状が安定しており、サービスの利用が必要だと認めた場合に限ります。

8.療養通所介護
常時看護師による観察が必要な難病等の重度要介護者またはがん末期患者を対象とし、療養通所介護計画にもとづき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行います。

9.短期入所生活介護
特別養護老人ホームなどの施設で短期間、生活してもらい、その施設で行われる、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス及び機能訓練をいいます。
短期入所生活介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。

10.短期入所療養介護
介護老人保健施設などの施設で短期間、生活してもらい、その施設で行われる、看護、医学的な管理の必要となる介護や機能訓練、そのほかに必要となる医療、日常生活上のサービスをいいます。
短期入所療養介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。

11.特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム、軽費老人ホームなどに入所している要介護認定を受けた利用者に対して、その施設が提供するサービスの内容などを定めた計画(特定施設サービス計画)にもとづいて行われる入浴、排泄、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、日常生活を送るうえで必要となるサービスをいいます。
特定施設入居者生活介護を提供できる施設は有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホームと定められています。 これら4種類の施設のうち、職員の数や設備、運営に関する基準を定めた厚生労働省令を満たして都道府県知事の指定を受けたものが特定施設入居者生活介護を提供できます。
なお、外部サービス利用型は、特定施設入居者生活介護におけるサービス類型の一種です。特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等といった基本サービスは、特定施設の職員により行われ、作成されたサービス計画に基づく入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話は外部の指定居宅サービス事業者に委託して行われます。

12.福祉用具貸与
利用者の心身の状況、希望及びその環境をふまえたうえで、適切な福祉用具を選定するための援助、その取付けや調整などを行い、(1). 車いす、(2). 車いす付属品、(3). 特殊寝台、(4). 特殊寝台付属品、(5). 床ずれ予防用具、(6). 体位変換器、(7). 手すり、(8). スロープ、(9). 歩行器、(10). 歩行補助つえ、(11). 認知症老人徘徊感知機器、(12). 移動用リフト(つり具の部分を除く)、(13). 自動排泄処理装置、の福祉用具を貸し与えることをいいます。
福祉用具貸与を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。

13.特定福祉用具販売
福祉用具のうち、入浴や排泄の際に用いられるなど、貸与にはなじまないもの(これを「特定福祉用具」といいます)を販売することをいいます。具体的には、(1). 腰掛便座、(2). 自動排泄処理装置の交換可能部品、(3). 入浴補助用具、(4). 簡易浴槽、(5). 移動用リフトのつり具の部分、の5品目です。
特定福祉用具販売を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。

サービス2. 地域密着型サービス

保険給付として、その費用が支払われる「地域密着型サービス」とは、次の8のサービスをいいます。「地域密着型サービス」を利用できるのは、原則としてサービスを提供する事業者のある市町村に住む人に限られます。つまり、隣の市町村にある事業所のサービスは利用できないのです。

1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期的な巡回や利用者からの連絡によって、利用者の居宅を訪問して行われる入浴、排泄、食事などの介護や療養生活を支援するための看護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどをいいます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。

2.夜間対応型訪問介護
夜間の、定期的な巡回や利用者からの連絡によって、利用者の居宅を訪問して行われる入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどをいいます。
夜間対応型訪問介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。

3.認知症対応型通所介護
認知症にある人が、老人デイサービスセンターなどを訪れて利用する、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練をいいます。
認知症対応型通所介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。

4.小規模多機能型居宅介護
利用者の居宅で、または利用者がサービス拠点に通ったり、短期間宿泊したりして、提供される入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練をいいます。
小規模多機能型居宅介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。

5.認知症対応型共同生活介護
利用者が共同生活を送る住居で提供される入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練をいいます。
認知症対応型共同生活介護を利用できるのは、認知症で、かつ「要介護」と認定された人です。ただし、認知症の原因となる疾患が急性の状態(症状が急に現れたり、進行したりすること)にある人を除きます。

6.地域密着型特定施設入居者生活介護
「地域密着型特定施設」に入居している利用者に対して、その施設が提供するサービスの内容などを定めた計画(地域密着型特定施設サービス計画)にもとづいて行われる入浴、排泄、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、日常生活上の世話をいいます。
なお、「地域密着型特定施設」とは、有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホームであって、入居者が要介護者とその配偶者などに限られ、入居定員が29人以下であるものをいいます。

7.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設に入所している利用者を対象として、その施設が提供するサービスの内容やこれを担当する職員などを定めた計画(地域密着型施設サービス計画)に基づいて行われる入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練、療養上のサービスをいいます。
なお、ここで、「地域密着型介護老人福祉施設」とは、入所定員が29人以下の特別養護老人ホームであって、「地域密着型施設サービス計画」に基づいてサービスを提供する施設をいいます。

8.看護小規模多機能型居宅介護
利用者の居宅への訪問、または利用者がサービス拠点に通ったり、短期間宿泊したりして、提供される入浴、排泄、食事などの介護や療養生活を支援するための看護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練をいいます。
看護小規模多機能型居宅介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。

サービス3. 居宅介護支援

居宅サービス、地域密着型サービス、そのほか利用者が日常生活を送るために必要となる保健医療サービスまたは福祉サービスなどを適切に利用することができるよう、利用者の依頼を受けて、その心身の状況、おかれている環境、利用者本人や家族の希望などを考慮したうえで、利用するサービスの種類や内容、これを担当する者などを定めた計画を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行うことをいいます。
また、利用者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設への入所を希望する場合には、それらの施設の紹介や必要な便宜を図ります。 居宅介護支援を行う専門職を「介護支援専門員」といいます。 なお、居宅介護支援を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。

サービス4.介護保険施設

指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設をいいます。
保険給付として、その費用が支払われる「施設サービス」とは、次の3サービスをいいます。

1.介護福祉施設サービス
介護老人福祉施設とは、特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上であるものに限ります)であって、その施設が提供するサービスの内容、これを担当する者などを定めた計画(施設サービス計画)に基づいて、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス、機能訓練、健康管理及び療養上のサービスを提供することを目的とする施設です。介護老人福祉施設で提供される、このようなサービスを「介護福祉施設サービス」といいます。
利用する「介護福祉施設サービス」が保険給付の対象となるには、介護老人福祉施設のうち、都道府県知事が「指定」した介護老人福祉施設(これを「指定介護老人福祉施設」といいます)から提供される必要があります。
また、指定介護老人福祉施設を利用できるのは、「要介護」と認定された人です。

2.介護保健施設サービス
介護老人保健施設とは、その施設が提供するサービスの内容、これを担当する者などを定めた計画(施設サービス計画)に基づいて、看護、医学的な管理の必要となる介護、機能訓練、そのほかの必要な医療、日常生活上のサービスを提供することを目的し、所定の要件を満たして都道府県知事の許可をえた施設です。介護老人保健施設で提供される、このようなサービスを「介護保健施設サービス」といいます。
また、介護老人保健施設を利用できるのは、「要介護」と認定された人です。ただし、症状が安定期にあって、介護老人保健施設でのサービスを必要とする場合に限ります。

3.介護療養施設サービス
介護療養型医療施設とは、療養病床などのある病院または診療所で、その施設が提供するサービスの内容、これを担当する者などを定めた計画(施設サービス計画)に基づいて、療養上の管理、看護、医学的な管理の必要となる介護、そのほかのサービス、機能訓練、そのほかの必要な医療を提供することを目的とした施設です。介護療養型医療施設で提供される、このようなサービスを「介護療養施設サービス」といいます。
利用する「介護療養施設サービス」が保険給付の対象となるには、都道府県知事が「指定」した介護療養型医療施設(「指定介護療養型医療施設」といいます)から提供される必要があります。
また、指定介護療養型医療施設を利用できるのは、「要介護」と認定された人です。ただし、症状が安定期にあって、介護療養型医療施設でのサービスを必要とする場合に限ります。

サービス5. 介護予防サービス

介護予防とは、身体上の、または精神上の障害があるために、日常生活の基本である入浴や排泄、食事などの動作の全部、もしくはその一部について常に介護が必要である状態であったり、またはそのために日常生活に支障がある状態であったりしたときに、その状態を軽減させたり、その悪化を防止したりすることをいいます。
保険給付として、その費用が支払われる「介護予防サービス」とは、次の12のサービスをいいます。

1.介護予防訪問介護
介護予防を目的として、介護福祉士などによって期間を限定して提供される、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となる支援などをいいます。
介護予防訪問介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。

2.介護予防訪問入浴介護
介護予防を目的として、利用者の居宅を訪問し、持参した浴槽によって期間を限定して行われる入浴の介護をいいます。
介護予防訪問入浴介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。
ただし、その利用は厚生労働省令で定める場合に限られます。

3.介護予防訪問看護
介護予防を目的として、看護師などが一定の期間、居宅を訪問して行う、療養上のサービスまたは必要な診療の補助をいいます。
介護予防訪問看護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。ただし、主治医が治療を必要とする程度について、厚生労働省令で定める基準に合致していると認めた場合に限ります。

4.介護予防訪問リハビリテーション
介護予防を目的として、一定の期間、利用者の居宅で提供されるリハビリテーションをいいます。 介護予防訪問リハビリテーションを利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。ただし、主治医が治療を必要とする程度について、厚生労働省令で定める基準に合致していると認めた場合に限ります。

5.介護予防居宅療養管理指導
介護予防を目的として、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師などによって提供される、療養上の管理及び指導などをいいます。
介護予防居宅療養管理指導を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。

6.介護予防通所介護
介護予防を目的として、一定期間、老人デイサービスセンターなどで提供される、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となる支援など、及び機能訓練をいいます(ただし、介護予防認知症対応型通所介護に当たるものを除きます)。利用者は、老人デイサービスセンターなどを訪れて、これらのサービスを受けます。
介護予防通所介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。

7.介護予防通所リハビリテーション
介護予防を目的として、一定期間、介護老人保健施設、病院、診療所などで行われる理学療法、作業療法、そのほかの必要なリハビリテーションをいいます。
介護予防訪問リハビリテーションを利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。ただし、主治医が治療を必要とする程度について厚生労働省令で定める基準に合致していると認めた場合に限ります。

8.介護予防短期入所生活介護
特別養護老人ホームなどの施設で短期間、生活してもらい、介護予防を目的としてその施設で行われる、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となる支援及び機能訓練をいいます。
介護予防短期入所生活介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。

9.介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設などの施設で短期間、生活してもらい、介護予防を目的としてその施設で行われる、看護、医学的な管理の必要となる介護や機能訓練、そのほかに必要となる医療、日常生活上の支援をいいます。
介護予防短期入所療養介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。ただし、治療を必要とする程度について厚生労働省令で定める場合に限ります。

10.介護予防特定施設入居者生活介護
特定施設に入居している要支援認定を受けた利用者に対して、介護予防を目的として、その施設が提供するサービスの内容などを定めた計画(介護予防特定施設サービス計画)にもとづいて行われる入浴、排泄、食事等の介護、日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話をいいます。
介護予防特定施設入居者生活介護を提供できる施設は有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホームと定められている(介護専用型特定施設を除く)。これらのうち、職員の数や設備、運営に関する基準を定めた厚生労働省令を満たして都道府県知事の指定を受けたものが介護予防特定施設入居者生活介護を提供できます。

11.介護予防福祉用具貸与
福祉用具のうち、介護予防に効果があるとして厚生労働大臣が定めた福祉用具を貸し与えることをいいます。 介護予防福祉用具貸与を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。

12.特定介護予防福祉用具販売
福祉用具のうち、介護予防に効果のあるものであって、入浴や排泄の際に用いられるなどの理由によって貸与にはなじまないもの(これを「特定介護予防福祉用具」といいます)を販売することをいいます。具体的には、厚生労働大臣が定めます。
特定介護予防福祉用具販売を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。

サービス6. 地域密着型介護予防サービス

保険給付として、その費用が支払われる「地域密着型介護予防サービス」とは、次の3のサービスをいいます。「地域密着型介護予防サービス」を利用できるのは、原則としてサービスを提供する事業者のある市町村に住む人に限られます(つまり、隣の市町村にある事業所のサービスは利用できないのです)。

1.介護予防認知症対応型通所介護
介護予防を目的として、認知症にある人が、老人デイサービスセンターなどを訪れ、一定期間そこで提供される入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練をいいます。
介護予防認知症対応型通所介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。

2.介護予防小規模多機能型居宅介護
利用者の居宅で、または利用者がサービス拠点に通ったり、短期間宿泊したりして、介護予防を目的に提供される入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練をいいます。
介護予防小規模多機能型居宅介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。

3.介護予防認知症対応型共同生活介護
介護予防を目的として、利用者が共同生活を送る住居で提供される入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練をいいます。
介護予防認知症対応型共同生活介護を利用できるのは、「要支援」と認定された人(ただし、厚生労働省令で定める要支援状態区分に当てはまる状態の人に限ります)で、認知症にある人です。なお、認知症の原因となる疾患が急性(症状が急に現れたり、進行したりすること)の状態にある人を除きます。

サービス7. 介護予防支援

介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防に効果のある保健医療サービスまたは福祉サービスを適切に利用することができるよう、利用者の依頼を受けて、その心身の状況、おかれている環境、利用者本人や家族の希望などを考慮したうえで、利用するサービスの種類や内容、これを担当する人などを定めた計画を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行うことをいいます。
介護予防支援を行うのは、地域包括支援センターの職員のうち、厚生労働省令で定める職員です。
なお、介護予防支援を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。

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