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障がい福祉サービス

障がいのある方が受けることができる福祉サービスや制度の内容、その利用方法などについては、利用される方の事情によって受けられるサービスが異なったりします。

詳細はこちらから

障がいに関する相談について

福祉サービスの利用、生活の不安や悩み、家族関係や人間関係に関すること、就労に関することなどの福祉に関する様々な相談について、「各務原市社会福祉課各務原市障がい者生活支援センター」等の相談機関、または相談支援事業者に相談してください。
医療、保健、福祉、教育、就労等の関係機関と連絡調整しながら、必要な情報の提供や助言を行い、障がいのある方のよりよい暮らしを支援します。
要望または必要に応じて、自宅訪問や同行支援を行います。また、ご本人と関係機関による個別の支援会議を開催し、それぞれの要望に対応できる支援方法やサービス計画を検討します。

障がい者手帳交付

障がい福祉制度をご利用になる場合は、手帳の交付を受けて下さい。申請窓口は、各務原市社会福祉課(TEL:058-383-1126)です。

手帳の種類
(1)身体障がい者手帳
身体障がい者手帳は身体障がい者福祉法に基づき交付され、障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。等級は指定医師の意見を参考にして知事が決定し、同法の適用者である身分の証明、各種支援の根拠となります。
(2)療育手帳
療育手帳は、子ども相談センター(18歳未満)又は知的障害者更生相談所(18歳以上)において知的障がいと判定された方に対して知事が交付します。障がいの程度によりA1(最重度)A2(重度)B1(中度)B2(軽度)の区分があり、各種支援が受けられます。
(3)精神障がい者保健福祉手帳
精神保健及び精神障がい者に関する法律に基づき交付する手帳です。障がいの程度により1級、2級、3級の区分があり、等級は医師の意見を参考にして知事が決定し、各種支援が受けられます。

障がい児・者の手当

手当の種類 対象者
特別障がい者手当 心身に重度の障がいが重複してあるか、または、それと同じ程度の状態にあるため、常に特別の介護を必要とする20歳以上の方で、施設に入所または、病院などに3か月以上入院していない場合(本人および扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。)
障がい児福祉手当 心身に重度の障がいがあるため、常に介護を必要とする20歳未満の方で、施設に入所していない場合。身体障がい者手帳1級程度または、療育手帳Aの一部障がいの方(本人および扶養義務者の所得が一定以上あるときは、手当は支給されません。
各務原市障がい児福祉手当 身体障がい者手帳1級、2級、3級又は、療育手帳A1、A2、B1又は、精神保健福祉手帳1級、2級を所持しているか、障がいの程度がこれらと同程度以上と認められる20歳未満の方で、施設に入所していない場合(本人および扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。)
特別児童扶養手当 心身に障がいがあるため介護を必要とする、20歳未満の方を養育している父、母または、養育者でその障がいのある方が施設に入所していない場合。身体障がい者手帳1,2,3級と4級の一部、療育手帳AとBの一部または、上記と同程度の障がいの方(本人および扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。)
窓口 各務原市社会福祉課障がい福祉係
058-383-1126
手当の種類 対象者
児童扶養手当 父または母がいない家庭、父または母が重度の障がい者などの家庭で、18歳未満の児童(20歳未満の重度心身障がい児)を養育している母や父または養育している方(年金受給者の方は対象となりません。手当支給に関しては所得制限があります。)
窓口 各務原市子育て支援課児童福祉係
058-383-1131

自立支援給付などで受けられるサービス

障がい者総合支援法に基づく自立支援給付(介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付・計画相談支援給付など)・地域生活支援給付に係る支給決定、児童福祉法に基づく障がい児通所給付、または障がい児相談支援給付に係る支援決定を受けることにより、各法律で定められた各種サービスを受けることができます。
利用手続きなどは、各務原市社会福祉課障がい福祉係(TEL:058-383-1126) 子育て支援課発達支援係(TEL:058-383-1252)

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